入会案内

labkuma333

ご入会される皆様へ

入会金5000円  月会費8000円(※女性&高校生以下は5000円)

入会金無料キャンペーン中!!

○毎月の会費お支払いは、銀行口座からの引き落としになります。
また練習に来る来ないにかかわらず毎月会費はお支払い頂きます。
○退会・休会(1ヶ月以上・月単位)に関しましては必ず前月10日までにご相談ください。
(例:1月末で退会する場合1月10日まで。2月1日から休会する場合1月10日までに届け出てください)
○休会の場合、所定の休会費(2,000円)をお支払いいただきます。
○結果として1ヶ月練習ができなかったとしても、お届けがない場合は、
理由のいかんを問わず通常の月会費をお支払い頂きますのご注意ください。

*ご入会時必要なもの
・入会金、月謝2ヶ月分(15日以降のご入会の場合1ヶ月半分)、スポーツ保険加入料、
銀行口座のわかるもの、銀行届印、学生証コピー(学生の方のみ)、写真1枚(4cm×3cm)

練習時必要なもの
・ 動きやすい練習着(金具のついていないもの)
〇グローブ・ニーパット・レガース・ファールカップ・マウスピース・レスリングシューズは
最初の練習では必要ありませんが、練習が進むにつれ揃えて頂く事になります。

会員規約

第一条(会員資格)
入会者は心身ともに健全で、当ジムの主旨に賛同し本会員規約その他当ジムが
定めた事項を承認され当ジムが入会を認めた方を会員とします。
但し医師に運動不適と診断された方、当ジムで入会不適と判断した方は入会できない場合もございます。

第二条(入会手続き)
当ジムへ入会を希望される方は所定の入会申込手続きを行い、
当ジムの承認を得た上で、所定の入会金、月会費を納入した時に会員となります。

第三条(入会金)
入会金は当ジムが別に定める金額を納入しなければなりません。

第四条(会費)
会費は当ジムが定める金額の会費等を所定の方法でお支払い頂きます。

第五条(会員証)
当ジムは、入会した会員に会員証を交付いたします。会員は、利用に際して会員証を携帯し、
入館時に係の者へ提出しなければなりません。また、会員証は貸与出来ない物とし、
退会の場合はすみやかに会員証を当ジムに返還しなければなりません。
会員証を紛失した場合は、再発行を受けることができます。
但し、別に定める再交付料を納めていただきます。

第六条(会費等の不返還)
一旦納入された入会金、会費についての払い戻しは、理由の如何を問わず行いません。

第七条(除名)
会員が次の項目に一つでも該当した場合は、当ジムはその会員を除名することができます。
一・本規約その他、当ジムの定める規則に違反した場合。
二・当ジムの名誉、信用を傷つけ、または秩序を乱した場合。
三・当ジムの施設、設備等を故意に破損した場合。
四・会費その他の支払いを期限までに納入しなかった場合。
五・第一条に定める会員としての条件に欠けていることが明らかになった場合。
六・その他会員としての品位を損なうと認められる非行のあった場合。

第八条(退会)
退会しようとする者は、別に定める届出用紙に必要事項を記入し、
退会する前月の十日までに届け出なければなりません。

第九条(会員資格の喪失)
会員は次の場合資格を失います。
一・死亡 二・退会 三・除名

第十条(変更事項)
一・会員は、住所、連絡先及びその他の入会申込書記載事項に変更があった場合には
すみやかに当ジムに届け出ます。
二・当ジムから会員への通知連絡は会員が届け出た住所又は連絡先宛に行い、
当ジムは以後の責任を負いません。

第十一条(事故責任)
一・当ジム内で発生した盗難については、当ジムは損害賠償責任を一切負いません。
二・当ジム施設を利用中におきた事故によって身体障害を受けた場合、
応急処置を施しますが、当ジム側の故意又は重大な過失による場合を除き、
当ジムは一切の賠償責任を負いません。また、会員及び当ジム施設を利用する人々の
疫病によって発生した、事故についても同じといたします。

第十二条(会員の損害賠償責任)
会員が当ジム内で自己の責任に帰すべき事由により、当ジム又は第三者に損害を与えた場合は、
その会員が賠償責任を負います。

第十三条(施設の利用制限及び閉鎖)
当ジムは、次の場合諸施設の全部又は一部を閉鎖することがあります。
この場合会員は、補償その他なんらの請求異議申し立てすることは出来ません。
一・天災、地変、社会情勢、経済情勢の著しい変化、その他やむをえない事由により開場が不可能なとき。
二・当ジム施設の改造、補修、点検等を行うとき。
三・法令の制定、改廃、あるいは行政指導によるとき。
四・パンクラスの試合興行日を含む前日及び、もしくは翌日。
五・当ジムの都合により重大な事由がある場合。

第十四条(報告の義務)
当ジム会員が当ジム主宰以外のアマチュアの試合に出場とを希望する場合
は必ず当ジムに報告してください。

第十五条(細則等)
本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な事項は、
別途細則により当ジムがこれを定めます。

第十六条(改正)
本規約の改正は当ジムが必要に応じて、これを行うことが出来ます。
その効力はすべての会員に及ぶ事といたします。

第十七条(休会)
休会しようとする者は、別に定める届出用紙に必要事項を記入し、
休会する前月の十日までに届け出なければならない。

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